日本語の文法研究において,動作主句は,直接受動文では随意的要素,間接受動文では義務的要素であると仮定されることが多い.ところが,動作主句の義務性・随意性に対する文法的証拠は意外と少ない.本発表は,動作主句が省略時に不定的解釈を許すかどうかを基準に義務的要素と随意的要素に分けて,直接受動文の動作主句が必ずしも随意的要素ではなく,間接受動文の動作主句と同じように義務的要素であるものがあることを示すのが主眼である.そして,関係節化と二次的叙述における義務的動作主句と随意的動作主句の振る舞いの違いを取りあげて,この区別が文法的に有意義であることを論じる.