日本語の形態的使役には,間接使役(「に」使役)と直接使役(「を」使役)とがあり,それぞれ許容と強制の解釈と結びついているとされてきた.また,一律に複文構造を成しているとされてきた.本発表では,これらの点を新たなデータを提示しながら再検討することにより,使役形態素「させ」の機能を明らかにした.
間接使役と直接使役の相違は,強制と許容の相違ではなく,被使役者に意図的な行為が必要とされるか否かの違いとして捉えるべきであることを指摘した.そして,直接使役は単文構造を成し,語彙的使役に対応する使役であること,間接使役は複文構造を成し,強制使役と許容使役は共にこれに含まれることを示した.これらの点は,直接使役「させ」は他動詞化接辞として,そして間接使役「させ」は補文を取る述語として分析することで捉えられる.また,この分析に従うと,二重対格制約は自然的な帰結として得られることを示した.